この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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附 則
平成三〇年六月二七日法律第六七号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月09日 15時01分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条の規定 並びに次条 並びに附則第三条、第九条 及び第十五条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十四条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日