配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

# 平成十三年法律第三十一号 #
略称 : 配偶者暴力防止法  DV防止法 

第二十八条の二 # この法律の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

第二条 及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く)をする関係にある相手からの暴力(当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。)及び当該暴力を受けた者について準用する。


この場合において、

これらの規定(同条除く)中
配偶者からの暴力」とあるのは、
「特定関係者からの暴力」と

読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条
配偶者
第二十八条の二に規定する関係にある相手(以下「特定関係者」という。
 
、被害者
、被害者(特定関係者からの暴力を受けた者をいう。以下同じ。
第六条第一項
配偶者 又は配偶者であった者
特定関係者 又は特定関係者であった者
第十条第一項から第四項まで、第十条の二、第十一条第二項第二号 及び第三項第二号、第十二条第一項第一号から第四号まで 並びに第二項第一号 及び第二号 並びに第十八条第一項
配偶者
特定関係者
第十条第一項、第十条の二 並びに第十二条第一項第一号 及び第二項第一号
離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合
第二十八条の二に規定する関係を解消した場合