国 及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の保護(被害者の自立を支援することを含む。以下同じ。)を図る責務を有する。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
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平成十三年法律第三十一号
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略称 : 配偶者暴力防止法
DV防止法
第二条 # 国及び地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十号による改正