保護命令(前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項まで 及び第十条の二の規定によるものを含む。第三十一条において同じ。)に違反した者は、二年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
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平成十三年法律第三十一号
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略称 : 配偶者暴力防止法
DV防止法
第六章 罰則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
第三条第五項 又は第五条の三の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
第十二条第一項 若しくは第二項(第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項 若しくは第二項(第二十八条の二において準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。