接近禁止命令 及び前条の規定による命令(以下「退去等命令」という。)の申立てに係る事件は、相手方の住所(日本国内に住所がないとき 又は住所が知れないときは居所)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
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平成十三年法律第三十一号
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略称 : 配偶者暴力防止法
DV防止法
第十一条 # 管轄裁判所
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十号による改正
接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
一
号
申立人の住所 又は居所の所在地
二
号
当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力等が行われた地
退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
一
号
申立人の住所 又は居所の所在地
二
号
当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力 又は生命等に対する脅迫が行われた地