配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

# 平成十三年法律第三十一号 #
略称 : 配偶者暴力防止法  DV防止法 

第十九条 # 事件の記録の閲覧等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正

1項

保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。


ただし相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論 若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。