被害者(配偶者からの身体に対する暴力 又は生命等に対する脅迫(被害者の生命 又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。)を受けた者に限る。以下この条 及び第十八条第一項において同じ。)が、配偶者(配偶者からの身体に対する暴力 又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、第十二条第二項第二号 及び第十八条第一項において同じ。)から更に身体に対する暴力を受けることにより、その生命 又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して二月間(被害者 及び当該配偶者が生活の本拠として使用する建物 又は区分建物(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十二号に規定する区分建物をいう。)の所有者 又は賃借人が被害者のみである場合において、被害者の申立てがあったときは、六月間)、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること 及び当該住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。
ただし、申立ての時において被害者 及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。