この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
附則第四条、第七条第一項 及び第八条の規定
公布の日
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第六条第一項 及び第二項の通報の対象となる同条第一項に規定する配偶者からの暴力の形態並びに同法第十条第一項から第四項までの規定による命令の申立てをすることができる同条第一項に規定する被害者の範囲の拡大について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第一条第一項に規定する配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会における更生のための指導 及び支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。