配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

# 平成十三年法律第三十一号 #
略称 : 配偶者暴力防止法  DV防止法 

附 則

平成一六年六月二日法律第六四号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 18時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(次項において「旧法」という。) 第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。

2項

旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃であって生命 又は身体に危害を及ぼすものと 同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「新法」という。) 第十条第一項第二号の規定による命令の申立て(この法律の施行後最初にされるものに限る)があった場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中 「二月」とあるのは、「二週間」とする。

# 第三条 @ 検討

1項

新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。