この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
ただし、第二章、第六条(配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、第七条、第九条(配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、第二十七条 及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
ただし、第二章、第六条(配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、第七条、第九条(配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、第二十七条 及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は援助 若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号 並びに第十四条第二項 及び第三項の規定の適用については、これらの規定中 「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。
この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。