法第十条第二項第十号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
号
その所持する物に位置情報記録・送信装置を差し入れること。
二
号
位置情報記録・送信装置を差し入れた物を交付すること。
三
号
その移動の用に供されることとされ、又は現に供されている道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車、同項第十一号の二に規定する自転車、同項第十一号の三に規定する移動用小型車、同項第十一号の四に規定する身体障害者用の車 又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第一条第一号に規定する歩行補助車(それぞれその所持する物に該当するものを除く。)に位置情報記録・送信装置を取り付け、又は差し入れること。