法第五条の二第四項の規定による公表は、協議会の名称 及び構成員の名称 又は氏名について行うものとする。
ただし、構成員のうち民間の団体 又は個人の名称 又は氏名の公表については、必要があると認めるときは、その全部 又は一部についてその団体 又は個人の数の公表をもって代えることができる。
法第五条の二第四項の規定による公表は、協議会の名称 及び構成員の名称 又は氏名について行うものとする。
ただし、構成員のうち民間の団体 又は個人の名称 又は氏名の公表については、必要があると認めるときは、その全部 又は一部についてその団体 又は個人の数の公表をもって代えることができる。
前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用 その他の適切な方法により行うものとする。