酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

# 昭和三十六年法律第百三号 #
略称 : トラ退治法  酔っぱらい防止法 

第三条 # 保護


1項

警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店 その他の公共の場所 又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機 その他の公共の乗物(以下「公共の場所 又は乗物」という。)において、粗野 又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度 及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない。

2項

前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、当該酩酊者の親族、知人 その他の関係者(以下「親族等」という。)にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。

3項

第一項の規定による保護は、責任ある親族等の引取りがない場合においては、二十四時間をこえない範囲内でその酔いをさますために必要な限度でなければならない。

4項

警察官は、第一項の規定により保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護 及び引渡しの時日 並びに引渡先を毎週当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所に通知しなければならない。