酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

# 昭和三十六年法律第百三号 #
略称 : トラ退治法  酔っぱらい防止法 

第九条


1項

前条前段の規定により医師の診察を受けるようにすすめられた者がそのすすめに従つて受ける診察 及び診察の結果必要と診断された治療については、当該診療を受ける者が困窮のため最低限度の生活を維持することのできないものであるときは、生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第十五条に規定する医療扶助を受けることができる。