酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

# 昭和三十六年法律第百三号 #
略称 : トラ退治法  酔っぱらい防止法 

第二条 # 節度ある飲酒


1項

すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。