警察官は、前条第一項の罪を現に犯している者を発見したときは、その者の言動を制止しなければならない。
前項の規定による警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。