この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
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昭和三十六年法律第百三号
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略称 : トラ退治法
酔っぱらい防止法
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。