酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

# 昭和三十六年法律第百三号 #
略称 : トラ退治法  酔っぱらい防止法 

第十条 # 適用上の注意


1項

この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。