酩酊者が、公共の場所 又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野 又は乱暴な言動をしたときは、拘留 又は科料に処する。
前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留 及び科料を併科することができる。
第一項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
酩酊者が、公共の場所 又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野 又は乱暴な言動をしたときは、拘留 又は科料に処する。
前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留 及び科料を併科することができる。
第一項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。