重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則

昭和五十年文部省令第三十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 16時48分

制定に関する表明

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号)第八十三条の四第一項の規定を実施するため、重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則を次のように定める。

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1項

文化財保護法以下「」という。第百四十四条第一項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出をしようとする市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の教育委員会(当該市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該市町村の長)は、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一 号

選定の申出に係る伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)の名称

二 号
保存地区の決定年月日
三 号
保存地区の所在地 及び面積
四 号
保存地区の保存状況
五 号

保存地区内の伝統的建造物群の特性

六 号
保存地区の保存活用計画
七 号
その他参考となるべき事項
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1項

前条の選定申出書には、次に掲げる資料、図面 及び写真を添えなければならない。

一 号

保存地区の位置 及び範囲を示す図面

二 号
保存地区の保存活用計画に係る図面
三 号
保存地区の概況を示す写真
四 号

その他参考となるべき資料

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