重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

# 平成十一年法律第六十号 #
略称 : ガイドライン関連法  周辺事態法  周辺事態安全確保法 

第三条 # 定義等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

合衆国軍隊等

重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊 及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊 その他これに類する組織をいう。

二 号

後方支援活動

合衆国軍隊等に対する物品 及び役務の提供、便宜の供与 その他の支援措置であって、我が国が実施するものをいう。

三 号

捜索救助活動

重要影響事態において行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索 又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいう。

四 号

関係行政機関

次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。

内閣府 並びに内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 及び第二項に規定する機関 、デジタル庁 並びに国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する機関

内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関

2項

後方支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供 及び自衛隊による役務の提供(次項後段に規定するものを除く)は、別表第一に掲げるものとする。

3項

捜索救助活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。


この場合において、捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う合衆国軍隊等の部隊に対して後方支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供 及び自衛隊による役務の提供は、別表第二に掲げるものとする。