この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
合衆国軍隊等
重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊 及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊 その他これに類する組織をいう。
後方支援活動
合衆国軍隊等に対する物品 及び役務の提供、便宜の供与 その他の支援措置であって、我が国が実施するものをいう。
捜索救助活動
重要影響事態において行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索 又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいう。
関係行政機関
次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
イ
ロ
内閣府 並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項に規定する機関 、デジタル庁 並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関