関係行政機関の長は、法令 及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
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平成十一年法律第六十号
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略称 : ガイドライン関連法
周辺事態法
周辺事態安全確保法
第九条 # 国以外の者による協力等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
前項に定めるもののほか、 関係行政機関の長は、法令 及び基本計画に従い、 国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる。
政府は、前二項の規定により協力を求められ 又は協力を依頼された国以外の者が、その協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。