前二条に定めるもののほか、防衛大臣 及びその他の関係行政機関の長は、法令 及び基本計画に従い、対応措置を実施するものとする。
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
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平成十一年法律第六十号
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略称 : ガイドライン関連法
周辺事態法
周辺事態安全確保法
第八条 # 関係行政機関による対応措置の実施
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正