重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

平成十一年法律第六十号
略称 : ガイドライン関連法  周辺事態法  周辺事態安全確保法 
分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月16日 10時35分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第六十条 @ 政令への委任

1項
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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種類
内容
補給
給水、給油、食事の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
輸送
人員 及び物品の輸送、輸送用資材の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
修理 及び整備
修理 及び整備、修理 及び整備用機器 並びに部品 及び構成品の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
医療
傷病者に対する医療、衛生機具の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
通信
通信設備の利用、通信機器の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
空港 及び港湾業務
航空機の離発着 及び船舶の出入港に対する支援、積卸作業 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
基地業務
廃棄物の収集 及び処理、給電 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
宿泊
宿泊設備の利用、寝具の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
保管
倉庫における 一時保管、保管容器の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
施設の利用
土地 又は建物の一時的な利用 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
訓練業務
訓練に必要な指導員の派遣、訓練用器材の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
備考
物品の提供には、武器の提供を含まないものとする。
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種類
内容
補給
給水、給油、食事の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
輸送
人員 及び物品の輸送、輸送用資材の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
修理 及び整備
修理 及び整備、修理 及び整備用機器 並びに部品 及び構成品の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
医療
傷病者に対する医療、衛生機具の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
通信
通信設備の利用、通信機器の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
宿泊
宿泊設備の利用、寝具の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
消毒
消毒、消毒機具の提供 並びにこれらに類する物品 及び役務の提供
備考
物品の提供には、武器の提供を含まないものとする。