重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律

# 平成十二年法律第百四十五号 #
略称 : 船舶検査法  船舶検査活動法  周辺事態船舶検査活動法 

別表

分類 法律
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


· · ·
番号
区分
実施の態様
航行状況の監視
船舶の航行状況を監視すること。
自己の存在の顕示
航行する船舶に対し、必要に応じて、呼びかけ、信号弾 及び照明弾の使用 その他の適当な手段(実弾の使用を除く。)により 自己の存在を示すこと。
船舶の名称等の照会
無線 その他の通信手段を用いて、船舶の名称、船籍港、船長の氏名、直前の出発港 又は出発地、目的港 又は目的地、積荷 その他の必要な事項を照会すること。
乗船しての検査、確認
船舶(軍艦等を除く。以下同じ。)の船長 又は船長に代わって船舶を指揮する者(以下「船長等」という。)に対し当該船舶の停止を求め、船長等の承諾を得て、停止した当該船舶に乗船して書類 及び積荷を検査し、確認すること。
航路等の変更の要請
船舶に第二条に規定する 規制措置の対象物品が積載されていないことが確認できない場合において、当該船舶の船長等に対し その航路 又は目的港 若しくは目的地の変更を要請すること。
船長等に対する説得
四の項の求め 又は五の項の変更の要請に応じない船舶の船長等に対し、これに応じるよう説得を行うこと。
接近、追尾等
六の項の説得を行うため必要な限度において、当該船舶に対し、接近、追尾、伴走 及び進路前方における 待機を行うこと。