重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律

# 平成十二年法律第百四十五号 #
略称 : 船舶検査法  船舶検査活動法  周辺事態船舶検査活動法 

第七条 # 政令への委任

@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第七十六号による改正

1項

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。