重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律

# 平成十二年法律第百四十五号 #
略称 : 船舶検査法  船舶検査活動法  周辺事態船舶検査活動法 

第五条 # 船舶検査活動の実施の態様等

@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第七十六号による改正

1項

防衛大臣は、前条第一項 又は第二項の基本計画(第五項において単に「基本計画」という。)に従い、船舶検査活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。

2項

防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある船舶検査活動の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該船舶検査活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。


この場合において、実施区域は、当該船舶検査活動が外国による船舶検査活動に相当する活動と混交して行われることがないよう、かかる活動が実施される区域と明確に区別して指定しなければならない。

3項

船舶検査活動の実施の態様は、別表に掲げるものとする。

4項

防衛大臣は、実施区域の全部 又は一部において、自衛隊の部隊等が船舶検査活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合 又は重要影響事態において外国の領域で実施する船舶検査活動についての重要影響事態安全確保法第二条第四項の同意 若しくは国際平和共同対処事態において外国の領域で実施する船舶検査活動についての国際平和協力支援活動法第二条第四項の同意が存在しなくなったと認める場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。

5項

前項に定めるもののほか、防衛大臣は、実施区域の全部 又は一部がこの法律 又は基本計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又は そこで実施されている活動の中断を命じなければならない。

6項

第一項の規定は、同項の実施要項の変更(前二項の規定により実施区域を縮小する変更を除く)について準用する。

7項

重要影響事態安全確保法第六条の規定は重要影響事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第一項後段の後方支援活動について、国際平和協力支援活動法第七条の規定は国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第二項後段の協力支援活動について、それぞれ準用する。