前条第一項の規定により船舶検査活動の実施を命ぜられ、又は同条第七項において準用する重要影響事態安全確保法第六条第二項の規定により重要影響事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第一項後段の後方支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、若しくは前条第七項において準用する国際平和協力支援活動法第七条第二項の規定により国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第二項後段の協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己 又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第五項において同じ。)若しくは その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命 又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器(自衛隊が外国の領域で当該船舶検査活動 又は当該後方支援活動 若しくは当該協力支援活動を実施している場合については、第四条第一項第二号 又は第二項第二号の規定により基本計画に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を使用することができる。
重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律
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平成十二年法律第百四十五号
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略称 : 船舶検査法
船舶検査活動法
周辺事態船舶検査活動法
第六条 # 武器の使用
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号による改正
前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。
ただし、生命 又は身体に対する侵害 又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。
第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命 若しくは身体に対する危険 又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項 及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。
第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条 又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
自衛隊法第九十六条第三項の規定は、前条第一項の規定により船舶検査活動(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられ、又は同条第七項において準用する重要影響事態安全確保法第六条第二項の規定により重要影響事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第一項後段の後方支援活動としての自衛隊の役務の提供(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられ、若しくは前条第七項において準用する国際平和協力支援活動法第七条第二項の規定により国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第二項後段の協力支援活動としての自衛隊の役務の提供(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官については、自衛隊員以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない。