重要影響事態における船舶検査活動の実施に際しては、次に掲げる事項を重要影響事態安全確保法第四条第一項に規定する基本計画に定めるものとする。
当該船舶検査活動に係る基本的事項
当該船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等の規模 及び構成 並びに当該船舶検査活動又は その実施に伴う前条第一項後段の後方支援活動を外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の装備 及び派遣期間
当該船舶検査活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
第二条に規定する規制措置の対象物品の範囲
当該船舶検査活動の実施に伴う前条第一項後段の後方支援活動の実施に関する重要事項(当該後方支援活動を実施する区域の範囲 及び当該区域の指定に関する事項を含む。)
その他 当該船舶検査活動の実施に関する重要事項