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重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律
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平成十二年法律第百四十五号
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略称 :
船舶検査法
船舶検査活動法
周辺事態船舶検査活動法
附 則
分類
法律
カテゴリ
外事
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施行日
: 平成二十八年三月二十九日
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最終更新
: 平成二十七年法律第七十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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外事
重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律
附 則
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。