重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

# 平成二十八年法律第九号 #
略称 : 小型無人機等飛行禁止法 

第七条 # 対象空港の指定等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣は、空港法昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港のうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができる。


この場合において、国土交通大臣は、併せて当該対象空港の敷地 又は区域を指定するものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により対象空港 及び当該対象空港の敷地 又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地 又は区域 及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象空港に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定により対象空港 及び当該対象空港の敷地 又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象空港に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官と協議しなければならない。

4項

国土交通大臣は、対象空港 及び当該対象空港の敷地 又は区域 並びに当該対象空港に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨 並びに当該対象空港の名称、所在地 及び敷地 又は区域 並びに当該対象空港に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。

5項

国土交通大臣は、対象空港 及び当該対象空港の敷地 又は区域 並びに当該対象空港に係る対象施設周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。

6項

第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

7項

国土交通大臣は、対象空港 及び当該対象空港の敷地 又は区域 並びに当該対象空港に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。