次の各号に掲げる者は、当該各号に定める対象施設の敷地(一の建築物 又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。以下同じ。)又は区域を指定しなければならない。
衆議院議長 及び参議院議長
その所管に属する前条第一項第一号イに掲げる対象施設の敷地(国会議事堂の敷地にあっては、その所管に属する部分に限る。)
内閣総理大臣
前条第一項第一号ロに掲げる対象施設の敷地 及び同号ホに掲げる対象施設の区域(一般の利用に供される区域を除く。)
対象危機管理行政機関の長
前条第一項第一号ハに掲げる対象施設の敷地
最高裁判所長官
前条第一項第一号ニに掲げる対象施設の敷地