外務大臣は、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館、領事関係に関するウィーン条約第一条1(j)に規定する領事機関の公館 及び条約において不可侵とされる外国政府 又は国際機関の事務所 並びに別表に定める外国要人(以下この条において単に「外国要人」という。)の所在する場所のうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象外国公館等として指定することができる。
この場合において、外務大臣は、併せて当該対象外国公館等の敷地 又は区域を指定するものとする。