第十条第一項の規定に違反して対象施設 及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
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平成二十八年法律第九号
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略称 : 小型無人機等飛行禁止法
第十三条 # 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十一条第一項(同条第三項 及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。