総務大臣は、衆議院議員 又は参議院議員が所属している政党(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨を総務大臣に届け出たものに限る。第五項 及び第六項において同じ。)の要請があったときは、その主たる事務所を対象政党事務所として指定するものとする。
この場合において、総務大臣は、併せて当該対象政党事務所の敷地を指定するものとする。
総務大臣は、衆議院議員 又は参議院議員が所属している政党(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨を総務大臣に届け出たものに限る。第五項 及び第六項において同じ。)の要請があったときは、その主たる事務所を対象政党事務所として指定するものとする。
この場合において、総務大臣は、併せて当該対象政党事務所の敷地を指定するものとする。
総務大臣は、前項の規定により対象政党事務所 及び当該対象政党事務所の敷地を指定するときは、当該対象政党事務所の敷地 及び その周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
総務大臣は、第一項の規定により対象政党事務所 及び当該対象政党事務所の敷地を指定し、並びに前項の規定により当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官と協議しなければならない。
総務大臣は、対象政党事務所 及び当該対象政党事務所の敷地 並びに当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨 並びに当該対象政党事務所の名称、所在地 及び敷地 並びに当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
第一項の規定によりその主たる事務所が対象政党事務所として指定された政党(次項において「対象政党」という。)は、第一項の規定により指定された対象政党事務所が衆議院議員 又は参議院議員が所属している政党の主たる事務所でなくなったときは、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、対象政党から当該対象政党に係る対象政党事務所 及び当該対象政党事務所の敷地 並びに当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定の解除の要請があったとき 又は第一項の規定により指定された対象政党事務所が衆議院議員 若しくは参議院議員が所属している政党の主たる事務所でなくなったときは、直ちに当該対象政党事務所 及び当該対象政党事務所の敷地 並びに当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定を解除しなければならない。
総務大臣は、対象政党事務所 及び当該対象政党事務所の敷地 並びに当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。