この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、第二条第一項第一号ハ 及び第三号、第四項 並びに第五項第二号、第三条第一項第三号、第五項 及び第六項、第六条 並びに第十条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、第二条第一項第一号ハ 及び第三号、第四項 並びに第五項第二号、第三条第一項第三号、第五項 及び第六項、第六条 並びに第十条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国は、速やかに、重要な施設に対する上空からの危険の未然の防止の在り方、小型無人機の安全な飛行の確保の在り方等について、小型無人機の多様な分野における利用の促進のための施策をも踏まえ、かつ、小型無人機に関連する技術の進歩を勘案しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。