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施行期日
1項
この政令は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
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準備行為
2項
第二十八条の規定による改正後の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令第一条の表デジタル庁の項に掲げる庁舎に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第三条第一項 及び第二項の規定による指定、同条第三項の規定による協議 並びに同条第四項の規定による告示は、この政令の施行前においても内閣総理大臣が行うことができる。