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施行期日
1項
この政令は、令和二年十一月二十四日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
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準備行為
2項
この政令による改正後の第一条の表国土交通省の項第二号に掲げる庁舎に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項 及び第二項の規定による指定、同条第三項の規定による協議 並びに同条第四項の規定による告示は、この政令の施行前においても行うことができる。
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罰則に関する経過措置
3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。