この政令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法 及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月二十三日)から施行する。ただし、第二条の規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令
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平成二十八年政令第二百二十四号
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略称 : 小型無人機等飛行禁止法施行令
附 則
令和二年七月三日政令第二一三号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十五号による改正
最終編集日 :
2023年 02月13日 12時35分
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