重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律

# 令和三年法律第八十四号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、重要施設の周辺の区域内 及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設 又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域 及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定め、もって国民生活の基盤の維持 並びに我が国の領海等の保全 及び安全保障に寄与することを目的とする。