重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律

# 令和三年法律第八十四号 #

第七条 # 利用者等関係情報の提供


1項

内閣総理大臣は、土地等利用状況調査のために必要がある場合においては、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長 その他の執行機関に対して、当該土地等利用状況調査に係る注視区域内にある土地等の利用者 その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名 又は名称、住所 その他政令で定めるものの提供を求めることができる。

2項

関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長 その他の執行機関は、前項の規定による求めがあったときは、同項に規定する情報を提供するものとする。