重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律

# 令和三年法律第八十四号 #

第二十六条


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地等売買等契約を締結したとき。

二 号

第十三条第三項の規定に違反して、届出をしなかったとき。

三 号

第十三条第一項 又は第三項の規定による届出について、虚偽の届出をしたとき。