重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律

# 令和三年法律第八十四号 #

第二条 # 定義等


1項

この法律において「土地等」とは、土地 及び建物をいう。

2項

この法律において「重要施設」とは、次に掲げる施設をいう。

一 号

自衛隊の施設 並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設 及び区域(第四項第一号において「防衛関係施設」という。

二 号
海上保安庁の施設
三 号

国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体 又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの(第四項第三号 及び第十四条第二項第一号において「生活関連施設」という。

3項

この法律において「国境離島等」とは、次に掲げる離島をいう。

一 号

領海及び接続水域に関する法律昭和五十二年法律第三十号第一条第一項の海域の限界を画する基礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。)を有する離島

二 号

前号に掲げるもののほか有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法平成二十八年法律第三十三号第二条第一項に規定する有人国境離島地域を構成する離島(第五項第二号において「有人国境離島地域離島」という。

4項

この法律において「施設機能」とは、次に掲げる機能をいう。

一 号
防衛関係施設の我が国を防衛するための基盤としての機能
二 号

海上保安庁の施設の領海、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律平成八年法律第七十四号第一条第一項の排他的経済水域 又は同法第二条の大陸棚(次項第二号において「領海等」という。)の保全に関する活動の基盤としての機能

三 号
生活関連施設の国民生活の基盤としての機能
5項

この法律において「離島機能」とは、次に掲げる機能をいう。

一 号

第三項第一号に掲げる離島の領海及び接続水域に関する法律第一条第一項の海域 又は排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第一条第二項の海域 若しくは同法第二条第一号の海域の限界を画する基礎としての機能

二 号
有人国境離島地域離島の領海等の保全に関する活動の拠点としての機能
6項

内閣総理大臣は、第二項第三号の政令の制定 又は改廃の立案をするときは、あらかじめ、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。