重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律

# 令和三年法律第八十四号 #

第六条 # 土地等利用状況調査


1項

内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査(次条第一項 及び第八条において「土地等利用状況調査」という。)を行うものとする。