重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律

# 令和三年法律第八十四号 #

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   土地
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時26分


1項
内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能 又は国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用を防止するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該施設機能 又は離島機能の阻害の防止に資する情報の提供をすることができる。
2項
内閣総理大臣は、注視区域内において重要施設の施設機能 又は国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、その防止を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。
3項

内閣総理大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、当該措置の実施状況について報告を求めることができる。

1項
内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長 その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳 その他の協力を求めることができる。
1項

国は、注視区域内にある土地等であって、重要施設の施設機能 又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては、当該土地等の所有権 又は地上権 その他の使用 及び収益を目的とする権利の買取りその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。