政府は、重要施設の施設機能 及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
三
号
五
号
重要施設の施設機能 及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方向
二
号
注視区域 及び特別注視区域の指定に関する基本的な事項(当該指定に関し経済的社会的観点から留意すべき事項を含む。)
注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項
四
号
注視区域内にある土地等の利用者(所有者 又は所有権以外の権原に基づき使用 若しくは収益をする者をいう。以下同じ。)に対する勧告 及び命令に関する基本的な事項(当該勧告 及び命令に係る重要施設の施設機能 又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の具体的内容に関する事項を含む。)
前各号に掲げるもののほか、重要施設の施設機能 及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関し必要な事項
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。