この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第六項、第二章、第五章 及び第二十四条 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
令和三年法律第八十四号
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時26分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日