重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
号
二
号
核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第三条第二項第二号に規定する製錬施設、同法第十三条第二項第二号に規定する加工施設、同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設、同法第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設、同法第五十一条の二第二項に規定する廃棄物埋設施設 及び同条第三項第二号に規定する廃棄物管理施設
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港