法第十三条第二項の政令で定める事由は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による和解
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
滞納処分、強制執行 又は担保権の実行(その例によることとされる場合を含む。)としての競売