法第七条第一項の政令で定める情報は、本籍(外国人にあっては、国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。))、生年月日、連絡先 及び性別とする。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令
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令和四年政令第三百八号
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法第七条第一項の政令で定める情報は、本籍(外国人にあっては、国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。))、生年月日、連絡先 及び性別とする。