重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令

# 令和四年政令第三百八号 #

第五条 # 特別注視区域内において届出を要しない者


1項

法第十三条第一項の政令で定める者は、独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)並びに別表に掲げる法人とする。